標準旅行業約款


 

国土交通省告示第百八十八号
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の三の規定に基づき、標準旅行業約款(平成七年運輸省告示第七百九十号)の一部を次のように改正し、平成十三年四月一日から適用する。

平成十三年三月八日

国土交通大臣 林 寛子

 

標準旅行業約款
【原文は縦書】
主催旅行契約の部

第一章 総則

第一条 (適用範囲)

 当社が旅行者との間で締結する主催旅行に関する契約(以下「主催旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第二条 (用語の定義)

 この約款で、「主催旅行」とは、当社が、あらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これに参加する旅行者を広告その他の方法により募集して実施する旅行をいいます。

2. この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3. この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の主催旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する主催旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する主催旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ当該主催旅行契約の旅行代金等を第十一条第二項、第十五条第一項後段又は第十八条第二項に定める方法により支払うことを内容とする主催旅行契約をいいます。
4. この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が主催旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

第三条 (旅行契約の内容)

 当社は、主催旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

第四条 (手配代行者)

 当社は、主催旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

 
 

 

第二章 契約の締結

第五条 (契約の申込み)

 当社に主催旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

2. 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする主催旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
3. 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4. 主催旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出て下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。

第六条(電話等による予約)

 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による主催旅行契約の予約を受け付けます。
この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
 

2. 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、主催旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
3. 旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約はなかったものとして取り扱います。

第七条 (契約締結の拒否)

 当社は、次に掲げる場合において、主催旅行契約の締結に応じないことがあります。

当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
当社の業務上の都合があるとき。
通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

 

第八条 (契約の成立時期)

 主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

2. 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。

第九条 (契約書面の交付)

 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
 

2. 当社が主催旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

第十条 (確定書面)

 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に主催旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。

2. 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3. 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

第十条の二 (情報通信の技術を利用する方法)

 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、主催旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

2. 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

 

第十一条 (旅行代金)

 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。

2. 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

 

 
 

 

第三章 契約の変更

第十二条 (契約内容の変更)

 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

第十三条 (旅行代金の額の変更)

 主催旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、主催旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

2. 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3. 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4. 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前条の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、主催旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

 

第十四条 (旅行者の交替)

 当社と主催旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

2. 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3. 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該主催旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

 

 
 

 

第四章 契約の解除

第十五条 (旅行者の解除権)

 旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って主催旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。

2. 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく主催旅行契約を解除することができます。
契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
第十三条第二項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

 

3. 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。

 

第十六条 (当社の解除権等ー旅行開始前の解除)

 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。

 
旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
旅行者が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
2. 旅行者が第十一条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が主催旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3. 当社は、第一項第四号に掲げる事由により主催旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては十三日目(日帰り旅行については、三日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては二十三日目(別表第一に規定するピーク時に旅行を開始するものについては三十三日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。

 

第十七条 (当社の解除権−旅行開始後の解除)

 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、主催旅行契約の一部を解除することがあります。

 
旅行者が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
2. 当社が前項の規定に基づいて主催旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分を旅行者に払い戻します。

 

第十八条 (旅行代金の払戻し)

 当社は、第十三条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により主催旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。ただし、前条第一項各号に掲げる場合であって、主催旅行契約が解除されたとき(旅行者が第十五条第一項の規定により取消料を支払わなければならないときを除きます。)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用は、これを旅行者の負担とします。

2. 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十三条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、カード利用日は、減額又は解除を行った旨を旅行者に通知した日とします。
3. 前項の場合において、第一項ただし書の規定は、通信契約が解除された場合について準用し、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして前項の旅行者が負担すべき費用の支払いを受けます。ただし、第十六条第一項第七号の規定により当社が主催旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払う費用等を支払わなければなりません。
4. 前三項の規定は、第二十三条又は第二十六条に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

 

第十九条 (契約解除後の帰路手配)

 当社は、第十七条第一項第一号又は第三号の規定によって旅行開始後に主催旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。

2. 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

 

 
 

 

第5章 旅程管理

第二十条 (旅程管理)

 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
   旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、主催旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
   前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

第二十一条 (当社の指示)

 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

第二十二条 (添乗員等の業務)

 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十条に掲げる業務その他当該主催旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。

2. 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。

 

 
 

 

第六章 責任

第二十三条 (当社の責任)

 当社は、主催旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2. 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

第二十四条 (特別補償)

 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が主催旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

2. 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3. 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4. 当社の主催旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行については、主たる主催旅行契約の内容の一部として取り扱います。

 

第二十五条 (旅程保証)

 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(第十三条第四項かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十三条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

 
一 次に掲げる事由による変更
  イ. 天災地変
ロ. 戦乱
ハ. 暴動
ニ. 官公署の命令
ホ. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
. 第十五条から第十七条までの規定に基づいて主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2. 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一主催旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一主催旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3. 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十三条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

 

第二十六条 (旅行者の責任)

 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

 
 

 

第七章 弁済業務保証金

第二十七条 (弁済業務保証金)

 当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関三丁目3番3号)の保証社員になっております。

2. 当社と主催旅行契約を締結した旅行者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人
   旅行業協会が供託している弁済業務保証金から22,000,000円に達するまで弁済を受けることができます。
 
3. 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。